国籍法とインターネットと鳩山邦夫

とりあえず資料として。


6月4日の最高裁判所大法廷判決で違憲判決が出たときの法務大臣鳩山邦夫
今は総務大臣、つまりインターネットのお仕事もする人である。


法務大臣時代のインターネットについての答弁(平成19年11月08日)

国務大臣鳩山邦夫君) 私は麻生太郎さんの選対本部長だったんですが、麻生さんのようにそういうことに詳しくはないんです。ですから、今の松浦委員のお話をずっと承っておりまして私なりに勉強しました。表現の自由の問題、我が国における、それは児童ポルノを処罰するという法律があるけれども、それを余り振りかざされると我が国独特の文化にも影響があるというようなことが御主張だと思いますし、まして実在をしない漫画的ポルノというんでしょうか、そういうものをどう考えるかということについても委員のお話をこれから参考にしていきたいと思っております。


 ただ、私はインターネット社会が来るなんて全く思っておりませんで、この間まで自民党選挙制度調査会長をやっておりまして、インターネットを選挙運動に使っていいというふうにすると何が起きるかと。これは、なりすましだとか、要するに選挙妨害みたいなものがわっと押し寄せてきて何の規制もできないと。国内で規制しても外国へ行って飛んでくると。だから、恐ろしい時代になったなということを考えておりますので、すべて慎重に判断しなければならないと思いますし、松浦委員のお考えはよく分かりましたので参考にいたします。


参議院会議録情報 第168回国会 法務委員会 第3号
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=18458&SAVED_RID=6&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=9&DOC_ID=7277&DPAGE=2&DTOTAL=155&DPOS=28&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=18983


ついで、というか、現在の法務大臣は[faxは紙の無駄」発言を残している。


二人の現役閣僚のインターネットに対する印象は、今回の騒動で相当に厳しいモノになっていると思うな。





平成20年6月6日(金) 法務大臣閣議後記者会見の概要

おはようございます。


本日の閣議で,一昨日の最高裁の国籍法の違憲判決について,私から御説明を申し上げました。その内容は,最高裁判所において国籍法第3条第1項の規定が,日本国民である父に認知されたにとどまる子と準正が生じた子との間で日本国籍の取得に関する区別が生じていること,これは遅くとも平成15年当時は,憲法第14条第1項に違反するとの判断が下され,上告人らの国籍確認請求が認められました。国籍法を所管する法務省といたしましては,最高裁判所の判断を厳粛に受け止めて,国籍法第3条第1項を改正する方向で,適切にその対処方策を検討いたしますと御説明申し上げ,準正等分かりにくい言葉がありましたので,私からその場で発言を求めて,「釈迦に説法ですが,日本国民の子,つまり父,母どちらかが日本国民の子であれば,日本国民とするというのが国籍法第2条の規定である。したがって,胎児認知というのでしょうか,日本人の男性,外国人の女性の間の子どもで,出生前,出産前に胎児認知をすれば,第2条によって日本国籍を取得することができ,日本人であると。ところが,第3条の規定というのは,出生後の日本男性による認知という場合は,結婚をしているという条件がいる。準正ということなのでしょうけれども,結婚をすれば,あるいは,していればいいということになるわけですから,結婚をすることによって初めて日本国籍を得ることができる。この規定が憲法第14条の法の下の平等に反する。少なくとも昔は違っていたでしょうが,今は,平成15年の時点では違憲であるという判断である。」と申し上げました。町村官房長官から「それはどういう変化が起きたということなのか。」と質問がありましたから,「それは時代の変化,婚姻の多様化,国際結婚,その他,要するに子どもが生まれる状況に多様化ということが見られるので,この国籍法第3条第1項の規定は立法当時は仮に合憲であったとしても,今の時代に合わないという判決だったと思う。」と,こういうことを申し上げました。そのとき,外務大臣が発言をされました。高村外務大臣は「法務大臣が子どもの立場に立ってものは考えなくてはならないというふうに答えているけれども,それで全く間違いないのではないか。」という御発言がありました。


最高裁の国籍法の違憲判決に関する質疑】


Q:国籍法の関係で,まず,法改正の方向ということですが,具体的なスケジュール,法制審にかけるのか,どれくらいの目途で法改正をしたいのかを教えてください。それと,改正前の扱いについて,昨日,参議院法務委員会でも,「最高裁判決の趣旨に則った取扱いを」というふうに発言をされましたけれども,具体的にどういう扱いをされたいとお考えでしょうか。


A:最高裁が国籍法第3条第1項は違憲であるというわけですから,最高裁は立法機関ではありませんが,その判断を厳粛に重く受け止めれば,法改正の方向ということですが,法制審にかけるかどうかはまだ考えておりません。法制審にかける場合は,やはり相当慎重に審議をしていただくため,時間がかかるという面もあります。この件はスピードが要求されるという面もありますから,秋の臨時国会ということになるのか分かりませんが,スピードということから考えますと,法制審にお諮りするかどうかはまだ私は決めていません。法改正は速やかに行わなくてはならないわけですが,それまでにどうするかという問題ですが,これは当然,最高裁の判決の趣旨を生かした対応をとらなければなりません。つまり,今回の原告であった方々,つまり日本人の父親と外国人の母親で生まれた後に認知しているというケースだと思いますが,相当数おられるという情報がありますけれども,多分,少なくとも万単位だということです。相当数の届出がなされることが予想されるわけですが,届出自体はもちろん受け付けるのですが,その取扱いは,届出後,日本国籍を即取得というのではなくて,ちょっと留保して,届出を受け付けてからその後の処理というのか,対処の仕方を決めていこうと思います。一時にどっと届出がなされて,それをそのまま自動的にというわけにはいきません。ただ,最高裁の判決の趣旨は重く受け止めて,そして,法改正するわけですから,私がいつも申し上げていますように,そういうお子さん方に不利益になるようなことは避けたいと思っていますが,自動的にというわけには,今は数も予想できないこともありますので,自動的に即日本国籍というわけにはいきません。


Q:解釈としては,法改正前までにどれくらい留保するかは別として,何らかの対応が取れればというお考えですか。


A:法改正前にどこまで対応できるかということがあります。法改正前に日本国籍の取得というふうにできるか,あるいは法改正成立後,即取得できるのか,それも今検討中でございます。法改正前に,できれば日本国籍をお与えしたいと思いますが,まだ法務省の中で検討していますし,やはり法改正についても各党の今後の意見や動きというのも見守らなければなりません。いずれにしましても,最高裁の判決の趣旨は重く受け止めて,お子さん達に不利益が生じないようにしたいと思っています。
http://www.moj.go.jp/kaiken/point/sp080606-01.html


11月4日(火)の総務大臣会見の一部

問 :今日、総務大臣主催の「地域力創造に関する有識者会議」の初会合がもう始まっておりますけれども、総人口が減る中でどのように地域力を高めていくかという議論がこれから始まるわけですが、総務大臣としてはどのような議論を期待されるか、御所見を伺います。


答 :いわゆる諮問、答申という形のものとは違うと思うのですね。例えば私が前にいた所の法制審議会では、「こういうふうにしたいがどうですか。」と、今日、国籍法の一部を改正する法律案が決定されましたけれど、それに対して「OK」とか、「こう直せ」という答えがきますが、それと違って、月尾先生にお願いをした「地域力創造に関する有識者会議」というのは、やはりいろいろな考え方とかビジョンとか、また、地域の活力や発展や新しい地域の形はどういうパターンがあって、どういうものがいいのかというようなことを私は様々なビジョンとしてお示しをいただければありがたいというふうに思っています。
http://www.soumu.go.jp/menu_01/kaiken/back_01/d-news/2008/1104.html