代理出産と日弁連と野田聖子

毎日新聞でもう少し詳しく報道されていたんだな。
代理出産の法規制に限っているっぽい。 この件は特に緊急性が有るという判断なのかな。

代理出産:「禁止」の報告書案提示 対象、処罰は調整継続−−学術会議
                 (毎日新聞 2008年1月19日 東京朝刊)


不妊夫婦のために他の女性が夫婦の受精卵を妊娠・出産する代理出産について、日本学術会議の検討委員会は18日、代理出産を法律で一律に禁止することを求める報告書案を提示した。
法で規制する方針については合意したが、一部容認を求める意見も出され、調整を続けることにした。


この日は、背景説明や代理出産の許容性に関する部分の報告書案が示された。
代理出産を許容するか否かに関し、
▽死亡の危険性のある妊娠・出産を第三者に課す問題が大きい
▽胎児への影響が不明
▽「家」を重視する日本では強制や誘導が懸念される
▽本来の生殖活動から大きく逸脱している
▽胎児に障害があった場合の解決が当事者間の契約だけでは困難−−などの問題点を指摘した。


そのうえで、このような技術を不妊夫婦の希望や妊娠・出産者との契約、医師の判断だけに委ねることは
「妥当性を欠く」として、法規制を求めた。


だが、法律で禁止する対象や処罰の範囲については意見が分かれた。
委員の中には「全面禁止にはすべきでない。報告書は両論併記にすべきだ」との意見もあり、次回の検討委を目指して調整することになった。


一方、生まれた子が出自を知る権利の確保や、第三者から卵子などの提供を受ける不妊治療の是非についても検討課題だったが、「十分な検討時間がない」として、結論を出さないことにした。


また、報告書の取りまとめ作業のため、今月末までとされていた検討委の任期を、
今年3月末まで延ばすことになった。
今月末に開かれる、日本学術会議幹事会で正式決定する。【永山悦子】
http://mainichi.jp/select/science/news/20080119ddm041040081000c.html


日本弁護士連合会が2007年1月19日に発表した提言に沿っているという印象も。。
この日弁連の提言は、向井亜紀の件の高裁判決がでた直後、最高裁で審議中だったときのモノです。

「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」についての補充提言
一死後懐胎と代理懐胎(代理母・借り腹)について− (PDFファイル)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/070119.pdf

このなかで代理出産は「禁止・刑罰有り」という提言をしている。

  • (11) 代理母サロゲートマザー)や借り腹(ホストマザー)及び胚の提供は禁止する。
  • (14) 認可を受けない医療機関が生殖医療技術を使用した場合は、刑罰を科す。商業主義の禁止に違反した場合は、刑罰を科す。


2003年4月にまとめられた厚生労働省の生殖補助医療部会の報告書も、実は代理懐胎は全面的に禁止、違反した医師には刑事罰を科すべきというものだった。
それを法案として提出させなかったのは、野田聖子の圧力。


産婦人科の世界」 2005.Oct. 第57巻10号のインタビューより

野田 「他に重要法案があったために、今国会での法案の提出・成立が見送りになったというのは正しくないですね。それは、厚生労働省の官僚たちの負け惜しみでしょう。実際には違います。時間がなくて法案として提出できなかったのではなく、提出させなかったのです。それが事実です。


官僚がまとめる法案は、国会に提出する前に、事前に与党に原案を見せることになっています。今国会が開会される前、厚生労働省の担当官が、この法案について、自民党の『脳死生命倫理および臓器移植に関する調査会』に、事前説明に来ました。この調査会は、医師でもあられる参議院議員の宮崎秀樹先生が会長をされており(注・今回の参院選をもって引退)、私は正式なメンバーではないのですが、この調査会に担当官が説明に来ると小耳にはさんだので、その席に顔を出しました。


そして法案の内容の説明を聞いた上で、この法案は、不妊当事者にとって、あまりに厳しい内容であり、到底、受け入れることはできないと強く反対し、今国会の提出が見送られることになったのです。『国会の日程上の都合で見送りになった』というのは負け惜しみにすぎない、というのはそういうことです。」

http://www.hh.iij4u.or.jp/~iwakami/sanf4.htm

今回もまた日本学術会議に圧力をかけているんだろうな、などと思っている。


なんとなく、かつてのパートナー鶴保庸介の発言を貼ってみる。

厚生労働大臣の発言が波紋を呼んでいる。女性は子供を生む機械?そんなことあるわけない。しかし、最先端の不妊治療を経験したものとして発言に対する批判の大合唱になんとなく違和感を感じるのである。


経験した人ならわかると思うが、一般的に男性は不妊治療に疎外感を感じている。そこでの男性の役割は配偶者にたいする優しさとか、思いやりとかより、はっきり言って「精子製造機」である。まさに最先端の医学は職人技であり、医師という職人に命の誕生を預けているという意味では仕方のないことなのかも知れないが、情けないやらなんやらで涙することも多い。男性がそうだから女性もというわけではないが、不妊治療の現場は多くの国民が想像するよりはるかに機械的だ。


2007/02/06 和歌山新報「がんばってます」より
http://www.tsuruho.com/hitorigoto.html

代理出産に関する議論

日本学術会議の素案は3月まで発表見送りということだそうだ。
でも、出てくる素案は、厚生労働省の生殖補助医療部会が2003年に出した報告とほぼ同趣旨なものに落ち着くのじゃないかな。と予想している。
「参考資料」が増えただけ、になるのじゃないか?


厚生労働省関係審議会議事録等 厚生科学審議会 生殖補助医療部会
http://www.mhlw.go.jp/shingi/kousei.html#k-seisyoku
精子卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5.html

もめているのは「少数意見」の取り扱いなのだろう。

なお、代理懐胎を禁止することは幸福追求権を侵害するとの理由や、生まれた子をめぐる争いが発生することは不確実であるとの理由等から反対であるとし、将来、代理懐胎について、再度検討するべきだとする少数意見もあった。


基本的な考え方が変わるとも思えない

  • 生まれてくる子の福祉を優先する。
  • 人を専ら生殖の手段として扱ってはならない。
  • 安全性に十分配慮する。
  • 優生思想を排除する。
  • 商業主義を排除する。
  • 人間の尊厳を守る。

以下のところも、それほど変わるとも思えない

  • (1) 精子卵子・胚の提供等による生殖補助医療を受けることができる者共通の条件

 子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない法律上の夫婦に限ることとし、自己の精子卵子を得ることができる場合には精子卵子の提供を受けることはできない。
 加齢により妊娠できない夫婦は対象とならない。

  • (2) 精子卵子・胚の提供等による生殖補助医療の施術別の適用条件
    • 1) AID(提供された精子による人工授精)

 精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦のみが、提供された精子による人工授精を受けることができる。

 女性に体外受精を受ける医学上の理由があり、かつ精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦に限って、提供された精子による体外受精を受けることができる。

 卵子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦に限って、提供された卵子による体外受精を受けることができる。

    • 4) 提供された胚の移植

 子の福祉のために安定した養育のための環境整備が十分になされることを条件として、胚の提供を受けなければ妊娠できない夫婦に対して、最終的な選択として提供された胚の移植を認める。
 ただし、提供を受けることができる胚は、他の夫婦が自己の胚移植のために得た胚に限ることとし、精子卵子両方の提供によって得られる胚の移植は認めない。
 なお、個別の事例ごとに、実施医療施設の倫理委員会及び公的管理運営機関の審査会にて実施の適否に関する審査を行う。

    • 5) 提供された卵子を用いた細胞質置換及び核置換の技術

 提供された卵子と提供を受ける者の卵子の間で細胞質置換や核置換が行われ、その結果得られた卵子は、遺伝子の改変につながる可能性があるので、当分の間、生殖補助医療に用いることは認めない。

    • 6) 代理懐胎(代理母・借り腹)

 代理懐胎(代理母・借り腹)は禁止する。


いろいろと注目な部分は「匿名性」についてじゃないかな?
匿名性っていうとピンとこないけれど、兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供を認めるかどうかについての議論だ。 代理母が「違法」とされたら、次善の策として今後一番要望が強くなってくるケースのような気がする。
該当部分を長いけど引用。

  • 2) 精子卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例

 精子卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例として、兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供を認めることとするかどうかについては、当分の間、認めない。

○ 専門委員会報告においては、精子卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例として、「精子卵子・胚を提供する人が兄弟姉妹等以外に存在しない場合には、当該精子卵子・胚を提供する人及び当該精子卵子・胚の提供を受ける人に対して、十分な説明・カウンセリングが行われ、かつ、当該精子卵子・胚の提供が生まれてくる子の福祉や当該精子卵子・胚を提供する人に対する心理的な圧力の観点から問題がないこと及び金銭等の対価の供与が行われないことを条件として、兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供を認めることとする。」とされていた。


○ こうした結論に至った理由として、専門委員会報告では、(1)精子卵子・胚の提供の対価を受け取ることを禁止することから、提供者がリスクを負うこととなる卵子の提供をはじめとして、精子卵子・胚を提供する人が兄弟姉妹等以外に存在しない事態が起こることも想定されること、(2)我が国においては、血の繋がりを重視する考え方が根強く存在していることから、精子卵子・胚を提供する人と提供を受ける人の双方が、兄弟姉妹等から提供された精子卵子・胚による生殖補助医療の実施を希望することも考えられること、等の理由から、提供を受ける夫婦及び提供者に対して兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供による弊害についての十分な説明・カウンセリングが行われ、そうした弊害について正しく認識し、それを許容して行う場合についてまで一律に禁止するのは適当でないというものであった。
 なお、兄弟姉妹等が精子卵子・胚を提供した場合の弊害の発生の可能性を理由として、兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供は認めるべきではないとの強い意見もあった。


○ 本部会においても、精子卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例を認めるのか、認めるとすればその特例の範囲をどこまで認めるかといった論点を中心に数回にわたる慎重な検討がされた。


○ 本部会においては、(1)兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供を認めることとすれば、必然的に提供者の匿名性が担保されなくなり、また、遺伝上の親である提供者が、提供を受けた人や提供により生まれた子にとって身近な存在となることから、提供者が兄弟姉妹等ではない場合以上に人間関係が複雑になりやすく子の福祉の観点から適当ではない事態が数多く発生することが考えられること、(2)兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供を認めることは、兄弟姉妹等に対する心理的な圧力となり、兄弟姉妹等が精子卵子・胚の提供を強要されるような弊害の発生も想定されること等から、兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供については、当分の間、認めないとする意見が多数を占めた。


○ 一方、精子卵子・胚の提供が少なく、提供された精子卵子・胚による生殖補助医療の実施を実質的に困難にしかねないことから、匿名での提供がない場合に限って兄弟姉妹等からの提供された精子卵子・胚による生殖補助医療を認めるべきだという少数意見もあった。


○ 以上のことから、兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供は、当分の間、認めず、精子卵子・胚の提供者の匿名性が保持された生殖補助医療が実施されてから一定期間が経過した後に、兄弟姉妹等からの精子卵子・胚の提供による生殖補助医療の実施の是非について再検討することとする。


○ なお、海外の一部の医療施設では、精子卵子・胚の提供を受けることを希望する者が、自らの兄弟姉妹や友人知人等を提供者として登録することにより、優先的に匿名の第三者から提供を受ける場合があり、こうした提供方法についても、今後、検討され得るものと考える。

あとは、海外の事例・動向について詳しく検討されているのじゃないかな。
外国で代理出産という流れは無視できないだろうし。
生殖補助医療の公的管理運営機関の設置をどうするか、というあたりも若干変わりそうな気がする。