当選御礼や応援御礼は公選法違反なのだが…

議員blogをざっと巡回していると、もはやgdgdな状態だな。
意識している議員はかなり少ない。

第178条 
何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。